租税特別措置法施行令 附 則

制定附則 / 全4

条文
括弧書き:

この政令は、昭和三十二年四月一日から施行する。

2

法附則第四条第三項第二号に規定する政令で定める預金は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第八十四号)附則第二項各号に掲げる預金(第二号に掲げる預金のうち大蔵省令で定めるものを除く。)とする。

3

法附則第四条第三項第三号に規定する政令で定める合同運用信託は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第三項に規定する合同運用信託とする。

4

法附則第四条第三項第一号又は第四号の規定の適用については、これらの規定に規定する者には、その者の被相続人及びその者に係る包括遺贈者を含むものとする。

条文数: 4
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