租税特別措置法施行令 附 則 (昭和五六年八月三日政令第二六八号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第五条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
住宅・都市整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団が旧日本住宅公団法第四十九条第二項の規定により発行した特別住宅債券に関しては、第三十六条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十六条の三及び第二十六条の十五の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
条文数: 2
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