租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六〇年七月三日政令第二一七号)
改正附則 / 全3条
条文
括弧書き:
この政令は、中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和六十年法律第五十五号)の施行の日(昭和六十年七月六日)から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行令(次項において「新令」という。)第五条の三第四項第八号の規定は、個人がこの政令の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
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新令第二十七条の四第二項第八号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
条文数: 3
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