租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六〇年一二月二七日政令第三三四号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
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改正後の第二十六条の十二及び第二十六条の十四の規定は、この政令の施行の日以後に発行される租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債について適用し、同日前に発行された当該割引債については、なお従前の例による。
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改正附則 / 全2条
この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
改正後の第二十六条の十二及び第二十六条の十四の規定は、この政令の施行の日以後に発行される租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債について適用し、同日前に発行された当該割引債については、なお従前の例による。