租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五二号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この政令は、法の一部の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。
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この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産を、貿易研修センターに贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合については、なお従前の例による。
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改正附則 / 全2条
この政令は、法の一部の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産を、貿易研修センターに贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合については、なお従前の例による。