租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六一年五月一六日政令第一六一号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条(東京湾横断道路の建設事業に係る課税の特例に関する経過措置)
法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の二十五第二項の規定の適用については、同項中「適用せず」とあるのは、「適用せず、当該事業年度の価格変動準備金として積み立てた金額の全額を損金の額に算入し」とする。
条文数: 2
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