租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六一年六月五日政令第二〇二号)
改正附則 / 全4条
条文
括弧書き:
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十一条、第四十二条第二項及び第四十二条の三の改正規定並びに附則第四項の規定は、昭和六十一年七月一日から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十六条第一項及び第二項の規定は、居住者が租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の用に供する家屋を昭和六十一年一月一日以後に同項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用する。
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新令第四十条の三第二項及び第三項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
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新令第四十一条、第四十二条第一項及び第二項(新令第四十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条の二第一項並びに第四十二条の三の規定は、昭和六十一年七月一日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得した改正前の租税特別措置法施行令第四十一条、第四十二条第一項及び第二項(同令第四十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条の二第一項並びに第四十二条の三に規定する家屋については、なお従前の例による。
条文数: 4
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