トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (昭和六一年六月二七日政令第二四二号)

租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六一年六月二七日政令第二四二号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

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改正前の租税特別措置法施行令第二十八条第四項第三号に掲げる製造業を営む法人(同項に規定する法人で当該製造業を営んでいたものを含む。)が、この政令の施行の日前に取得又は製作若しくは建設をした租税特別措置法第四十三条第一項の表の第四号に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

条文数: 2
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