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租税特別措置法施行令 附 則 (昭和三七年三月三一日政令第一〇二号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:

この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第七条の規定は、昭和三十七年四月一日以後に取得し、又は新築若しくは増築をした同条の規定に該当する貸家住宅について適用し、同日前に取得し、又は新築若しくは増築をした貸家住宅については、なお従前の例による。

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新令第四十三条の規定は、昭和三十七年四月一日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。

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漁業協同組合整備促進法(昭和三十五年法律第六十一号)第十四条第一項の規定による勧告を昭和三十七年四月一日前に受けて合併した漁業協同組合のする登記に係る登録税については、旧令第四十四条の規定中同法に係る部分は、なおその効力を有する。

条文数: 4
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