トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (昭和六二年八月五日政令第二七六号)

租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六二年八月五日政令第二七六号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行令第四十条の二第一項第二号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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