租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六二年九月二九日政令第三三三号)
改正附則 / 全3条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。 ただし、第四十八条の七第二項及び第三項の改正規定は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律(昭和六十二年法律第八十号)の施行の日から施行する。
第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
新令第二十五条の八第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う同項各号に掲げる公社債の譲渡に係る所得税について適用し、施行日前に行つた改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の八第五項各号に掲げる公社債の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
条文数: 3
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