トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (昭和六三年四月八日政令第九三号)

租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六三年四月八日政令第九三号)

改正附則 / 全2

条文
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この政令は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六十三年法律第十七号)の施行の日(昭和六十三年四月八日)から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行令第二十五条第九項第六号又は第三十九条の七第四項第六号の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に行う租税特別措置法第三十七条第一項又は第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用する。

条文数: 2
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