トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (昭和六三年六月一八日政令第二〇五号)

租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六三年六月一八日政令第二〇五号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行令第二十八条の二の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設について適用し、法人が同日前に取得又は建設をした同項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

条文数: 2
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