トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (昭和六三年一一月一一日政令第三二二号)

租税特別措置法施行令 附 則 (昭和六三年一一月一一日政令第三二二号)

改正附則 / 全2

条文
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この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。

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第五条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条第九項第五号の三又は第三十九条の七第四項第五号の三の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条第一項又は第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用する。

条文数: 2
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