租税特別措置法施行令 附 則 (平成元年一一月一四日政令第三〇〇号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この政令は、公布の日から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行令第十八条の二第二項の規定は、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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改正附則 / 全2条
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行令第十八条の二第二項の規定は、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。