租税特別措置法施行令 附 則 (平成二年五月一八日政令第一一七号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
第八条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第十二条の三第二項及び第三十三条第二項の規定は、個人又は法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に売買する商品の売買金額について適用し、個人又は法人が施行日前に売買した商品の売買金額については、なお従前の例による。
条文数: 2
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