トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (平成三年七月三一日政令第二五〇号)

租税特別措置法施行令 附 則 (平成三年七月三一日政令第二五〇号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、平成三年八月一日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第六条の五第八項又は第二十八条の十三第八項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をする租税特別措置法第十二条第一項又は第四十五条第一項に規定する工業用機械等(以下「工業用機械等」という。)について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした工業用機械等については、なお従前の例による。 この場合において、個人又は法人が施行日から平成五年十一月十二日までの間に旧対象区域(施行日において改正前の租税特別措置法施行令第六条の四第八項又は第二十八条の十三第八項に規定する区域に該当する区域をいう。)内において工業用機械等の取得等をする場合における新令第六条の五第八項又は第二十八条の十三第八項の規定の適用については、これらの規定中「を除く」とあるのは、「(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第二百五十号)附則第二項に規定する旧対象区域に該当する区域を除く。)を除く」とする。

条文数: 2
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