租税特別措置法施行令 附 則 (平成四年九月三〇日政令第三二二号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この政令は、平成四年十月一日から施行する。 ただし、第十条及び第三十一条の改正規定は、国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十四号)の施行の日から施行する。
2
改正後の第二十五条第十三項第六号又は第三十九条の七第六項第六号の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に行う租税特別措置法第三十七条第一項又は第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用する。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索