トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (平成五年三月三日政令第二九号)

租税特別措置法施行令 附 則 (平成五年三月三日政令第二九号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

第十三条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二条の四第二項の規定は、施行日以後に開始する同項に規定する募集に係る同項の地方債について適用し、施行日前に開始した第二十一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二条の四第二項に規定する募集に係る同項の地方債については、なお従前の例による。

条文数: 2
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