トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (平成五年一〇月六日政令第三二五号)

租税特別措置法施行令 附 則 (平成五年一〇月六日政令第三二五号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行令第二十六条の規定は、居住者が平成五年十月一日以後に租税特別措置法第四十一条第一項に規定する既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に同項に規定する既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

条文数: 2
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