トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (平成六年一一月九日政令第三四七号)

租税特別措置法施行令 附 則 (平成六年一一月九日政令第三四七号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日等)

この政令は、公布の日から施行する。

第四条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の三十四の規定は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条第一項に規定する退職年金業務等を行う内国法人(以下この条において「退職年金業務等を行う内国法人」という。)の平成六年十一月九日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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