租税特別措置法施行令 附 則 (平成八年三月二五日政令第四二号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
第三条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の三第一項第六号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。
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改正附則 / 全2条
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の三第一項第六号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。