租税特別措置法施行令 附 則 (平成八年五月二二日政令第一五一号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第三条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第四十二条の十一の規定は、この政令の施行の日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十一条の二に規定する無償又は減額した価額で取得される土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に同条に規定する無償又は減額した価額で取得された土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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