トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (平成八年八月一二日政令第二四二号)

租税特別措置法施行令 附 則 (平成八年八月一二日政令第二四二号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成八年十月一日から施行する。

第二条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産をこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に新技術事業団又は日本科学技術情報センターに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条第一項に規定する贈与をした場合の当該財産に係る相続税については、なお従前の例による。

条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索