租税特別措置法施行令 附 則 (平成八年九月二六日政令第二九二号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
2
この政令の施行の日前にされた改正前の租税特別措置法施行令第二条の六、第二条の十二、第二条の十四若しくは第二条の十八から第二条の二十三まで(これらの規定を同令第二条の三十一において準用する場合を含む。)又は第二条の三十二の規定による申告書、申込書若しくは書類の提出又は通知は、それぞれ改正後の租税特別措置法施行令第二条の六、第二条の十二、第二条の十四若しくは第二条の十八から第二条の二十三まで(これらの規定を同令第二条の三十一において準用する場合を含む。)又は第二条の三十二の規定によりされたものとみなす。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索