トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (平成八年一二月二六日政令第三四七号)

租税特別措置法施行令 附 則 (平成八年一二月二六日政令第三四七号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成九年一月一日から施行する。 ただし、第十四条の二十三に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)並びに次条第二項並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

第四条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この政令の公布の日以後に締結する新令第二条の二十第二項(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する新契約に基づく同項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄について適用する。

条文数: 2
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