租税特別措置法施行令 附 則 (平成九年六月一八日政令第一九九号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条(経過措置)
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の六の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
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新令第二十七条の七の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
条文数: 2
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