租税特別措置法施行令 附 則 (平成九年一二月二五日政令第三八三号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第十四条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新令」という。)第二条の二第二項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
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新令第四条第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
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新令第四条の四第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外株式の配当等については、なお従前の例による。
条文数: 2
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