租税特別措置法施行令 附 則 (平成一〇年五月二九日政令第一九三号)
改正附則 / 全3条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条(中小企業者の機械の特別償却に関する経過措置)
平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十四号。次条において「租税特別措置法等改正法」という。)附則第五条第二項に規定する政令で定める機械及び装置は、改正後の租税特別措置法施行令(次条において「新令」という。)第六条の六第一項に規定する大蔵省令で定める機械及び装置とする。
第三条(中小企業者等の機械の特別償却に関する経過措置)
租税特別措置法等改正法附則第七条第二項に規定する政令で定める機械及び装置は、新令第二十八条の十五第一項に規定する大蔵省令で定める機械及び装置とする。
条文数: 3
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