租税特別措置法施行令 附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
第二十一条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「新租税特別措置法施行令」という。)第二十五条の八第十一項(同項に規定する私募証券投資信託の受益証券に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に発行する当該私募証券投資信託の受益証券について適用する。
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新租税特別措置法施行令第二十六条の十七の規定は、施行日以後に発行する同条に規定する公社債について適用し、施行日前に発行した第十七条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十六条の十七に規定する公社債については、なお従前の例による。
条文数: 2
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