租税特別措置法施行令 附 則 (平成一一年四月九日政令第一四五号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第三条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十一条の四第一項に規定する事業協同組合等が同項第一号に規定する高度化資金貸付けを受け、前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「旧租税特別措置法施行令」という。)第四十条の十四第一項に規定する事業のうちこの政令による改正前の中小企業事業団法施行令(以下「旧中小企業事業団法施行令」という。)第三条第一項第二号及び第七号に掲げるものの用に供する土地等(地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等をいう。)を取得した場合の当該土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
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施行日前に租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が同項第一号に規定する高度化資金の貸付けを受け、旧租税特別措置法施行令第四十二条の八第二項に規定する事業のうち旧中小企業事業団法施行令第三条第一項第二号に掲げるものの用に供する土地又は建物を取得した場合における当該事業協同組合等の組合員又は所属員たる租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定する中小企業者が当該事業協同組合等から取得する当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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