租税特別措置法施行令 附 則 (平成一一年八月一八日政令第二五六号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第四条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に住宅・都市整備公団が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画に基づき、施行日以後において土地又は土地の上に存する権利が買い取られる場合における当該住宅・都市整備公団は、この政令による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「新令」という。)第二十二条の八第二十七項及び第三十九条の五第二十八項に規定する都市基盤整備公団に含まれるものとする。
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施行日前に住宅・都市整備公団が造成した団地は、都市基盤整備公団が造成した団地とみなして、新令第二十五条第十二項及び第三十九条の七第五項の規定を適用する。
条文数: 2
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