租税特別措置法施行令 附 則 (平成一一年九月二九日政令第三〇六号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第三条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
個人が施行日前に第二十一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十二条第一項に規定する法令の規定に基づく収用によりした租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
条文数: 2
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