租税特別措置法施行令 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇七号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第三条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日前に大蔵大臣がした第六十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の十二第十二項第一号に規定する租税条約に基づく合意は、財務大臣がした第六十条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の十二第十二項第一号に規定する租税条約に基づく合意とみなす。
条文数: 2
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