租税特別措置法施行令 附 則 (平成一二年六月二三日政令第三五四号)
改正附則 / 全1条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。
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改正附則 / 全1条
この政令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。