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租税特別措置法施行令 附 則 (平成一二年一二月二二日政令第五二六号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第九条の規定は、個人がこの政令の施行の日以後に行う租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用する。

条文数: 2
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