トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (平成一三年六月六日政令第一九四号)

租税特別措置法施行令 附 則 (平成一三年六月六日政令第一九四号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第四条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「新租税特別措置法施行令」という。)第二条の規定は、施行日以後に設定される租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された同条に規定する特定株式投資信託については、なお従前の例による。

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新租税特別措置法施行令第二十五条の八第十項の規定は、施行日以後に設定される同項に規定する特定株式投資信託について適用する。

第五条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

第五条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第九条の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の規定により読み替えられた同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用する。

条文数: 3
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