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租税特別措置法施行令 附 則 (平成一三年八月一五日政令第二七四号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中所得税法施行令第四条の改正規定、同令第六十一条の改正規定、同令第八十四条の改正規定、同令第百十三条の改正規定、同令第百十四条の改正規定、同令第二百八十条の改正規定、同令第二百九十一条の改正規定及び同令第三百四十六条の改正規定、第二条中法人税法施行令第九条の改正規定、同令第十一条の改正規定、同令第二十三条の改正規定、同令第百十九条の改正規定、同令第百三十六条の四の改正規定、同令第百三十九条の三の改正規定、同令第百七十七条の改正規定及び同令第百八十七条の改正規定、第四条中消費税法施行令第六条の改正規定、同令第九条の改正規定、同令第十条第三項第五号の改正規定、同令第四十八条の改正規定、同令第五十一条の改正規定及び同令第五十九条の改正規定、第五条の規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第四条の三の改正規定、同令第五条の二の見出しの改正規定、同令第十九条の三の見出し及び同条の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の八第十一項の次に五項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)並びに同令第五十三条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法等改正法」という。)の施行の日 第一条中所得税法施行令第十条の改正規定、第二条中法人税法施行令第五条の改正規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第六条の八の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定及び同令第四十条の十九の改正規定 公布の日 第六条中租税特別措置法施行令第十九条の三第十一項の改正規定、同令第二十五条の八第十四項を同条第二十項とし、同条第十一項から第十三項までを六項ずつ繰り下げる改正規定、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同条第二項の改正規定、同令第二十五条の十一第五項の改正規定(「第三十七条の十第七項第五号」を「第三十七条の十第十項第五号」に改める部分を除く。)、同令第二十五条の十二第二十二項の改正規定、同条第二十四項の表以外の部分の改正規定及び同条第二十五項の改正規定 平成十三年十月一日又は商法等改正法の施行の日のいずれか早い日(商法等改正法の施行の日が同年十月一日である場合には、同日) 第六条中租税特別措置法施行令第二十二条の七の改正規定及び同令第三十九条の四の改正規定 都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十七号)の施行の日(平成十三年八月二十四日)

第一条中所得税法施行令第四条の改正規定、同令第六十一条の改正規定、同令第八十四条の改正規定、同令第百十三条の改正規定、同令第百十四条の改正規定、同令第二百八十条の改正規定、同令第二百九十一条の改正規定及び同令第三百四十六条の改正規定、第二条中法人税法施行令第九条の改正規定、同令第十一条の改正規定、同令第二十三条の改正規定、同令第百十九条の改正規定、同令第百三十六条の四の改正規定、同令第百三十九条の三の改正規定、同令第百七十七条の改正規定及び同令第百八十七条の改正規定、第四条中消費税法施行令第六条の改正規定、同令第九条の改正規定、同令第十条第三項第五号の改正規定、同令第四十八条の改正規定、同令第五十一条の改正規定及び同令第五十九条の改正規定、第五条の規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第四条の三の改正規定、同令第五条の二の見出しの改正規定、同令第十九条の三の見出し及び同条の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の八第十一項の次に五項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)並びに同令第五十三条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法等改正法」という。)の施行の日

第一条中所得税法施行令第十条の改正規定、第二条中法人税法施行令第五条の改正規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第六条の八の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定及び同令第四十条の十九の改正規定 公布の日

第六条中租税特別措置法施行令第十九条の三第十一項の改正規定、同令第二十五条の八第十四項を同条第二十項とし、同条第十一項から第十三項までを六項ずつ繰り下げる改正規定、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同条第二項の改正規定、同令第二十五条の十一第五項の改正規定(「第三十七条の十第七項第五号」を「第三十七条の十第十項第五号」に改める部分を除く。)、同令第二十五条の十二第二十二項の改正規定、同条第二十四項の表以外の部分の改正規定及び同条第二十五項の改正規定 平成十三年十月一日又は商法等改正法の施行の日のいずれか早い日(商法等改正法の施行の日が同年十月一日である場合には、同日)

第六条中租税特別措置法施行令第二十二条の七の改正規定及び同令第三十九条の四の改正規定 都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十七号)の施行の日(平成十三年八月二十四日)

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