租税特別措置法施行令 附 則 (平成一四年一一月二七日政令第三四一号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。
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第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の八第十五項及び第二十五条の九第九項の規定は、平成十五年一月一日以後に行う租税特別措置法第三十七条の十第六項に規定する上場特定株式等の譲渡及び同法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、同日前に行ったこれらの譲渡については、なお従前の例による。
条文数: 2
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