トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九六号)

租税特別措置法施行令 附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九六号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

第四条(処分、手続等の効力に関する経過措置)

改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

条文数: 2
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