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租税特別措置法施行令 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第二十三条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

個人が施行日前に行った第三十五条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「旧租税特別措置法施行令」という。)第十九条第八項第二号に掲げる土地等の譲渡に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十二条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。

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個人が施行日前に行った旧租税特別措置法施行令第二十条の二第一項第二号に掲げる土地等の譲渡については、なお従前の例による。

条文数: 2
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