租税特別措置法施行令 附 則 (平成二三年一〇月一四日政令第三一九号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第五条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の二十三第一項の規定は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号。次項において「改正法」という。)附則第九条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第一項に規定する認定特定非営利活動法人である法人のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
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改正法の施行の日前に改正法附則第九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第六十六条の十一の二第三項の認定を受けた法人(同日以後に改正法附則第十条第二項の規定に基づきなお従前の例により旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けた法人を含む。)に係る前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の二十三第十四項の書類の同項の規定による閲覧については、なお従前の例による。
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