租税特別措置法施行令 附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二一号)
改正附則 / 全1条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 第九条第一号(租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十五項に係る部分に限る。)の規定 平成二十六年一月一日
一から三まで
略
四
第九条第一号(租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十五項に係る部分に限る。)の規定 平成二十六年一月一日
条文数: 1
データ提供: e-Gov法令検索