トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (平成二四年三月三一日政令第一〇七号)

租税特別措置法施行令 附 則 (平成二四年三月三一日政令第一〇七号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 第十二条の二の次に一条を加える改正規定、第十二条の三の次に一条を加える改正規定、第十二条の四の改正規定(「第五条の九」を「第五条の七」に改める部分を除く。)、第十七条の二の次に一条を加える改正規定、第十七条の三の次に一条を加える改正規定、第十七条の四の改正規定、第二十二条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十二条の三第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第二十二条の四の改正規定(「同項第六号」を「同項第五号」に改める部分及び「同項第七号」を「同項第六号」に改める部分を除く。)並びに次条、附則第四条及び附則第六条の規定 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日

一から三まで

第十二条の二の次に一条を加える改正規定、第十二条の三の次に一条を加える改正規定、第十二条の四の改正規定(「第五条の九」を「第五条の七」に改める部分を除く。)、第十七条の二の次に一条を加える改正規定、第十七条の三の次に一条を加える改正規定、第十七条の四の改正規定、第二十二条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十二条の三第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第二十二条の四の改正規定(「同項第六号」を「同項第五号」に改める部分及び「同項第七号」を「同項第六号」に改める部分を除く。)並びに次条、附則第四条及び附則第六条の規定 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日

条文数: 1
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