租税特別措置法施行令 附 則 (平成二五年五月三一日政令第一七〇号)
改正附則 / 全1条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成二十六年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 第十二条の二第四項第一号、第十二条の二の二第三項、第十二条の二の三第二項、第十二条の三第三項、第十二条の三の二第五項及び第十二条の三の三第三項の改正規定並びに第十三条の五第一項の改正規定(「第四十一条の十九の四第十二項」を「第四十一条の十九の四第十三項」に改める部分に限る。)並びに附則第三条の規定 平成二十六年四月一日
一
略
二
第十二条の二第四項第一号、第十二条の二の二第三項、第十二条の二の三第二項、第十二条の三第三項、第十二条の三の二第五項及び第十二条の三の三第三項の改正規定並びに第十三条の五第一項の改正規定(「第四十一条の十九の四第十二項」を「第四十一条の十九の四第十三項」に改める部分に限る。)並びに附則第三条の規定 平成二十六年四月一日
条文数: 1
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