租税特別措置法施行令 附 則 (昭和四二年三月二〇日政令第三九号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この政令は、公布の日から施行する。
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改正後の第三十三条の五の規定は、法人の昭和四十一年十二月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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改正附則 / 全2条
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第三十三条の五の規定は、法人の昭和四十一年十二月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。