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租税特別措置法施行令 附 則 (平成二六年九月三日政令第二九二号)

改正附則 / 全2

条文
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この政令は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の三十二の三第八項及び第十項の規定は、租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同項に規定する投資法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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