租税特別措置法施行令 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一五五号)
改正附則 / 全1条
条文
括弧書き:
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、第七条のうち租税特別措置法施行令第五十一条の三第五項第一号の改正規定中「第五十一条の三第五項第一号」を「第五十一条の四第五項第一号」に改める改正規定及び第八条第四十一項の改正規定は、同年五月一日から施行する。
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改正附則 / 全1条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、第七条のうち租税特別措置法施行令第五十一条の三第五項第一号の改正規定中「第五十一条の三第五項第一号」を「第五十一条の四第五項第一号」に改める改正規定及び第八条第四十一項の改正規定は、同年五月一日から施行する。