租税特別措置法施行令 附 則 (令和三年三月三一日政令第一三〇号)
改正附則 / 全1条
条文
括弧書き:
この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、第三条の改正規定(租税特別措置法施行令第三十二条の二の改正規定の次に次のように加える部分及び同令第三十九条の二十の九の改正規定の次に次のように加える部分に限る。)、第十四条の改正規定(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条第二号の改正規定に係る部分(「、第四十二条の十二の三(第五項を除く。)」を削る部分を除く。)に限る。)、附則第四十七条の改正規定及び附則第五十六条の次に一条を加える改正規定は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から施行する。
条文数: 1
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