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租税特別措置法施行令 附 則 (令和四年三月三一日政令第一六〇号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、附則第四十六条第五項の改正規定及び次項の規定は、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)の施行の日から施行する。

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前項ただし書に規定する日から農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日の前日までの間における改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第四十六条第五項の規定の適用については、同項中「第六十八条の二十五若しくは第六十八条の三十四」とあるのは、「第六十八条の二十五」とする。

条文数: 2
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